"視具連"は、視聴覚教材教具の向上と普及を図り、日本の教育の振興と発展に寄与することを目的に活動しています。

日本視聴覚教具連合会 規約

第1章  総   則

第 1 条 本会は視聴覚教材教具の向上と普及をはかり、もってわが国教育の振興と発展に寄与することを目的とする。
第 2 条 本会は日本視聴覚教具連合会という。
第 3 条 本会の事務所は東京都内に置く。
第 4 条 本会は第1条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1.教育の近代化展の開催
2.視聴覚教材教具の開発・研究に関する協力
3.関係教育機関・団体との連絡及び提携
4.普及のための資料の作成と頒布
5.必要とする委員会の設置、研究集会の開催
6.その他、本会の目的達成のため必要な事業

第2章  会   員

第 5 条 本会は、視聴覚教材教具の製作・販売に携わる者で本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。また、それ以外の者で本会の趣旨に賛同する者を賛助会員とし、本会の事業に参加する資格は同等とする。
第 6 条 会員は規約、総会及び理事会の議決を厳守し、所定の会費を負担するものとする。
第 7 条 本会に入会しようとするときは、所定の手続きによりその旨を申込み理事会の承認をうける。
第 8 条 会員で本会の目的に反する行為があったとき及び会費を6ヶ月以上滞納した場合には、理事会の議決によって除名することができる。

第3章  役   員

第 9 条 本会に次の役員を置く。
会  長  1 名
理 事 長  1 名
常任理事  若干名
理  事  若干名
監  事  1 名
第10条 役員の任期は2年とする。但し、留任を妨げない。
補欠のため選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
役員の任期満了のときにも後任者の就任するまでその職務を行なう。
第11条 理事は会員中より総会において選任する。
会長・理事長・常任理事・監事は理事会において選任する。
第12条 会長は本会を代表し総会及び理事会を召集し、その議長となり会務を総轄する。
理事長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
常任理事は理事長を補佐する。
理事は理事会を構成し、この会の業務を議決し執行する。
監事は会計監査を行なう。
第13条 本会の事業に対する協力をうけるため、必要に応じ顧問を委嘱することができる。

第4章  会   議

第14条 総会は、通常総会と臨時総会にわける。
通常総会は毎年1回会長が召集する。
臨時総会は会長・理事会が必要と認めたときこれを召集する。
第15条 総会の召集は開会の10日前にその目的である事項を示して会員に通知する。但し、緊急必要な事項についてはその限りでない。
第16条 総会は規約に定めた事項の他、規約の変更、収支の予算、その他重要な事項を議決する。
第17条 総会の議事は会員過半数の出席を要し、議決は出席者の過半数で決め、可否同数のときは会長が決める。
第18条 理事会は会長、理事長、常任理事、理事、監事をもって構成する。
第19条 理事会の議事は役員の3分の2以上の出席を要し、出席者の過半数で決め、可否同数のときは会長が決める。

第5章  経   費

第20条 本会の経費は会員の会費、その他の収入をもってこれに充てる。
第21条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第22条 通常総会において新会計年度の予算が決定するまでは、前年度予算を基準として経費の支出を行なうものとする。そのために必要あるときは、理事会の議決を経て借入金を行なうことができる。

第6章  事 務 局

第23条 本会の事務を処理するため事務局をおく。
事務を処理するため事務局長をおく。

( 附     則 )


1.この規約を施行するため必要な細則は理事会が定める。
2.この規約は、前規約を一部改訂の上、昭和59年8月1日から施行する。
 

日本視聴覚教具連合会 細則

この細則は、日本視聴覚教具連合会の規約に基づき、本会が行なう事業の円滑、効果的な実施に必要な事項を定めることを目的とする。

1.会費に関する規定

1)本会の入会金は10,000円とする。
2)会費は1社年額80,000円とする。(納入の方法は1年分を前納するものとする。)
3)会費の年度は4月から翌年3月までとする。
 

2.本会の運営と業務分掌

1)全体運営のため下記の部会を設け、理事が業務を分担する。
    総務、広報、展示、研修、財務。
    各部は、各理事共通の問題として、そのつど協議の上分担を定め集中的に問題解決にあたる。
2)展示、研修については必要に応じ委員会を設け、理事及び会員の中から委員を選出の上、責任を分担する。
 

3.会員は次の特典を得ることができる

1)本会が行なう事業(展示会、研究・研修会、資料の刊行その他)に参加することができる。
2)会員は次の資料・情報の提供を得ることができる。
   月刊「視聴覚教育」          月 1 回
   「視聴覚機器ガイドブック」      年 1 回
   その他臨時に刊行する資料・情報    回数不定
 

4.展示に関する細則

 当連合会が主催する展示会は年1回開催するが、その他、依頼または独自に行なう場合は、その都度理事会で協議の上決定する。
〔参 加 資 格〕
展示は、会員中の出品希望によって共同して行なう。
ただし、特別の事情がある場合、理事会の承認を経て会員外の展示を認めることがある。
〔展 示 経 費〕
1)展示に要する経費は出品者の共同負担とし、この負担金は前納とする。
2)会員外の展示負担金は通常50%増しとする。
〔展 示 の 運 営〕
1)展示の実施にあたっては、担当理事が責任者となって必要に応じ運営・実行委員をもうけその処理に当たる。
2)展示のための資料・宣伝物製作・配布については、必要に応じ理事会で協議の上決定する。
3)展示出品者個々の宣伝物の配布は、自己の展示場所で提供する限り自由とする。
 

5.資料の製作・頒布

 「視聴覚機器ガイドブック」(年1回刊行)
〔掲 載 資 格〕
1)会員中の掲載希望者によるものとする。
2)ただし、会員外で掲載を希望するものは、理事会の承認を経て掲載を認めることがある。
〔掲 載 経 費〕
1)掲載に要する経費は、掲載者の共同負担とし、この負担金は前納とする。
2)掲載負担額は共通頁を含み1頁当りの製作負担額をその都度理事会で定めるものとする。
3)会員外の掲載負担金は通常30%増しとする。
〔頒 布 先〕
1)本会が主催する展示会および必要と認めた各種の研究集会。
2)都道府県教育委員会、視聴覚センター、視聴覚ライブラリー。
3)関係機関、利用者団体。
以上の頒布先へは原則として無償提供とし、それ以外の場合は有償とする。
4)掲載者は掲載頁数に応じ、無償で還元を受けることができる。
〔体裁・内容・編集〕

利用者に対する意識・普及を目的とし、機器の研究や選択に役立つ権威ある基本資料として製作するもので、広告集ではないことを原則とする。
1)自社のマーク、機器名、社名等の指定装飾文字は掲載しないこととする。
2)機器の説明は「仕様」と「特長」の2項にしぼり、「特長」は過剰な宣伝的文章表現を避け、所定の字数以内の原稿とする。
3)編集は以上の基本方針に基づき事務局内で行なう。
〔その他の資料〕
必要に応じその都度理事会で協議の上製作するものとする。
 

6.その他

 本細則に定めていない事項についても、必要に応じその都度申し合わせを行なうことがある。これらの申し合わせで理事会の承認を経たものは、本細則と同様の効力をもつものとする。
 

附   則

 この細則は、前細則の一部を改訂の上、平成3年4月1日から実施する。